第3章 適切な情報開示と透明性の確保

【基本原則3】

当社は、株主をはじめとするステークホルダーからの理解を得るために適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。そのため、証券取引所が定める規則や関係法令等によって開示が義務付けられていない情報であっても、社会的要請があると判断される情報については、自主的かつ積極的な情報開示に努めております。

【原則3-1 情報開示の充実】

(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画、パーパスについては、当社ウェブサイト、投資家説明会資料等にて開示しております。 

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」「1.基本的な考え方」に記載しております。 

(ⅲ)取締役会及び監査等委員会は、役員報酬に関して権限を有しており、その権限は固定報酬と業績連動報酬の審議と決定であります。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、取締役会が決定し、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員の協議により決定しております。  
個人別の報酬等の決定方針の決定方法は、取締役会で決議された役員の報酬等に関する規定に定めております。取締役会は、株主総会で決議された総額の範囲内において、決定方針に基づき、指名・報酬委員会で審議のうえ、答申を受けていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。  
個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針は、各取締役の役割及び貢献度合並びに業績等を総合的に勘案し、指名・報酬委員会で審議のうえ、答申に基づき決定するものとしております。  
固定報酬は、役職位別に定める額を基準とし、経営内容、社員給与とのバランス、他社水準等を総合的に勘案して決定しております。ただし、会社業績の著しい悪化等により通常の方法で算出した報酬額を支給することが妥当でない状況においては、報酬の減額措置を講ずることとしております。
 
(ⅳ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選解任方針と手続きについては、各事業本部・業務に精通し、その知識・経験・能力を十分に有するかを考慮し、総合的に勘案し、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会へ答申を行い、取締役会にて指名を決定しております。監査等委員である取締役候補者の選解任方針と手続きについては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督するに当たって豊富な経験、財務、会計に関する知見、当社事業や企業経営に関する知識を考慮し、総合的に勘案し、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会へ答申を行い、取締役会にて指名を決定しております。

(ⅴ)上記選任方針に基づき、取締役会にて協議決定後、株主総会に上程しております。 
取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補者については、株主総会招集通知(参考書類)に略歴・選任理由等を記載しております。 

【補充原則3-1①】

当社は、株主をはじめとするステークホルダーからの理解を得るために適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。この考えに基づき、上記の情報開示に当たっても、わかりやすい記述を行うよう努めております。

【補充原則3-1②】

当社は、ウェブサイトにて招集通知の英訳等、英語での情報開示・提供を行っております。

【補充原則3-1③】

当社では、ステークホルダーの関心や社会課題を認識するとともに、当社の経営への影響を踏まえ、優先的に取り組むべきマテリアリティ(重要課題)を8 つに特定し、特定したマテリアリティの重要性を認識したうえで、課題解決に向けた実効性のある経営、事業活動に取り組んでおります。その取り組みについては、適宜開示しております。なお、人的資本や知的財産への投資等については、開示に向け今後検討してまいります。 
TCFD への対応については、当社ウェブサイトにて公開しております。 

【原則3-2 外部会計監査人】

当社では、監査等委員会や内部監査室等の関連部門が、外部会計監査人と連携し、監査日程や監査体制の確保に努め、外部会計監査人が適正な監査を行える体制確保に努めております。

【補充原則3-2①】

(ⅰ)監査等委員会において、外部会計監査人を適切に評価するための基準を策定しており、監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握、評価を行っております。

(ⅱ)監査等委員会は、外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性を確認しております。

【補充原則3-2②】

(ⅰ)十分な監査日程を確保するため、外部会計監査人と事前協議し、監査スケジュールを決定しております。

(ⅱ)外部会計監査人からの要請があれば、代表取締役、各取締役等へのヒアリングが可能な体制をとっております。

(ⅲ)監査等委員会と内部監査室は、外部会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有を深めております。

(ⅳ)外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合、監査等委員会は関連部署と連携し、対応してまいります。