内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ

2016年3月14日

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当社は、平成28年3月 14 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を改定する ことを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)代表取締役を議長とするコンプライアンス・リスク管理会議を設置し、 法令及び定款遵守の周知徹底と実行を図る体制を構築する。
(2)取締役、監査役及び使用人その他当社の業務に従事する者を対象とした内部通報制度を整備する。その制度では守秘義務を負う通報委員会を通報先とし、通報者に対する不利益な取扱いを禁止し、法令等違反行為を未然に防止または速やかに認識するための実効性を確保する。
(3)他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施し、内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適法性を確保する。

2.財務報告の適正性を確保するための体制

(1)取締役及び使用人は「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守した業務執行により財務報告の適正性を確保する。
(2)取締役、監査役及び使用人は、財務報告の適正性を確保するための体制の円滑な運営を実行する。
(3)内部監査室は、財務報告の適正性を確保するための体制の運用を監査する。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書は、「文書管理規程」をはじめとする諸規程及びそれに関する各情報管理体制マニュアルに従い適切に保存及び管理の運用を実施する。
(2)これらの情報については、内部監査室による内部監査等により、保存及び管理が適切になされていることを確認する。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)「当社におけるリスク管理のあり方」を策定し、各種リスクを統括管理するための体制を明確にする。
(2)同方針に基づき、経営上のリスクを分類・定義し、リスクの種類毎に担当部門がリスク状況の把握・分析等を行い、コンプライアンス・リスク管理会議によって各種のリスクを統括管理する体制を整備し、リスク種類毎の管理及び対策はコンプライアンス・リスク管理会議にて明確にし、管理する。
(3)代表取締役社長直属の内部監査室が内部監査計画に基づき監査を担当し、内部監査室は必要に応じ、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要があれば監査方法の改定を行う。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月2回開催する。第1回開催を業績取締役会、第2回開催を定時取締役会とし、必要に応じて臨時に取締役会を開催する。なお、取締役会の権限範囲等は、「取締役会規程」において明確にする。
(2)取締役による効率的な業務運営を確保するため、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」及び「業務分掌(職務権限)明細表」を定め、その他社内規程を整備する。

6.会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

該当する親会社及び子会社はありません。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役の要請がある場合には、監査役の職務を補助する使用人を選任できることとする。
(2)当該使用人の任免・異動・人事評価に関しては、監査役の同意を必要とする。
(3)監査役から職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合には、協議により必要とされる監査役の業務補助のため使用人を置くこととする。その人事については、監査役の 事前の同意を得て行うとともに独立性を確保するものとする。また、監査役スタッフは、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼任させないことにより、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保する。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

(1)取締役会、その他重要な会議に監査役は出席し、取締役から業務執行状況の報告を受ける。
(2)前記の重要な会議に付議されない重要な社内稟議、決裁書及び報告書等について、監査役は閲覧し、必要に応じ内容の説明を受ける。
(3)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報制度に基づき通報された事実、その他監査役監査のため求められた事項を監査役に報告する。

9.監査役へ報告した者が当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

内部通報制度の運用状況は適宜監査役に報告し、社内規程において、内部通報制度による通報者に対して、通報を理由とした不利益な取扱いを禁止する。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査役からの申請に基づき適切に行う。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)代表取締役及び内部監査室長は監査役監査の環境整備等について、監査役との十分な協議、検討の機会を設け、監査の実効性確保に努める。
(2)監査役は監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等について要請する。
(3)内部監査部門である内部監査室、法令遵守及び各種リスクの統括管理を担当する部門は、監査役と定期的に会合を持ち、対処すべき課題等について意見を交換する。
(4)監査役が監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士その他の外部アドバイザーを任用することができることとする。

12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

(1)企業の社会的責任を果たし、企業防衛を図るため、反社会的勢力との関係を一切遮断する。
(2)反社会的勢力による不当要求がなされた場合、法的手段をもって毅然とした態度で対応する。
(3)「反社会的勢力との関係を遮断するための体制」を反社会的勢力対応マニュアル等に基づき、組織的に対応する。
(4)反社会的勢力による不当要求に備え、平素から外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、反社会的勢力による不当要求がなされた場合にその対応方法を相談または対応を要請する。
(5)いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引、資金提供等一切の便宜を図る行為をいたしません。
(6)取締役、監査役及び使用人に対し、定期的に「反社会的勢力との関係を遮断するための体制」について注意喚起を行い、周知を図る。

13.反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況

(1)管理本部長の下、対応統括部署として総務グループが反社会的勢力からの不当要求防止に努める。
(2)弁護士及び警察OBとの顧問契約を結び、専門機関との連携を図る。
(3)総務グループにおいて管理本部長と共同して、弁護士から適宜、指導、アドバイスを受け、 不良情報をデータベース化し、必要に応じて取締役会にその内容を報告し、各部署で対応を 検討するとともにコンプライアンス・リスク管理会議においても検討する。
(4)反社会的勢力対応マニュアルを全社員に配布し、周知を図る。
(5)総務グループが社内研修等の場において定期的に注意喚起を行う。

以上


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