当社は、2022年3月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年4月21日開催予定の第60期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.定款変更の理由
(1) 障がい者雇用の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1 条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるためであります。
(3) 法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠けた場合に備えるため、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力を2年とする旨の規定を設けるものであります。
2.定款変更の内容
変更内容は、次のとおりであります。
現行定款 | 変更案 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(目的) | (目的) | ||||
第2条 | (条文省略) | 第2条 | (現行どおり) | ||
1. | ~8. | (条文省略) | 1. | ~8. | (現行どおり) |
(新設) | 9. | 請負業務全般 | |||
9. | (条文省略) | 10. | (現行どおり) | ||
(株主総会参考書類等のインターネット開示) | (削除) | ||||
第15条 | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することができる。 | ||||
(新設) | (電子提供措置等) | ||||
第15条 | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 | ||||
2 | 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 | ||||
(任期) | (任期) | ||||
第22条 | (条文省略) | 第22条 | (現行どおり) | ||
2 | ~3 | (条文省略) | 2 | ~3 | (現行どおり) |
(新設) | 4 | 会社法第329条第3項の規定により選任された補欠の監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 | |||
附則 | 附則 | ||||
(監査役の責任免除に関する経過措置) | (監査役の責任免除に関する経過措置) | ||||
1 | ~2 | (条文省略) | 1 | ~2 | (現行どおり) |
(新設) | (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) | ||||
1 | 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施工の日である2022年9月1日(以下「施工日」という。)から効力を生ずるものとする。 | ||||
2 | 前項の規定にかかわらず、施工日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。 | ||||
3 | 本附則(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)は、施工日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2022年4月21日(予定)
定款変更の効力発生日 2022年4月21日(予定)
以上