定款の一部変更に関するお知らせ

2015年3月16日

この記事のPDF版はこちら

当社は、平成27年3月16日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年4月23日開催予定の第53期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.定款変更の理由

(1)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められることに伴い、それらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第30条第2項(取締役の責任免除)及び第41条第2項(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。また、この変更に伴う経過措置として、附則を設けるものであります。 なお、現行定款第30条第2項(取締役の責任免除)の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。
(2)現行定款第2条(目的)の文言整備による変更を行うものであります。

2.定款変更の内容

別紙のとおりであります。

3.日程

取締役会決議    平成27年3月16日
定時株主総会開催日 平成27年4月23日
効力発生日     平成27年4月23日

別紙 PDF参照

以上


ニュースリリース一覧に戻る