派遣会社が、派遣労働者を正社員雇用していない場合、お客様が同一の派遣労働者を同一の業務でご活用いただける期間は、最長3年となります。
派遣会社が、届出のみで厚生労働省から許可を受けていない場合、今後、許可要件(※)を満たせない会社は、事業を行うことができなくなります。(経過措置3年)
(※)参考:施行前の許可要件 | 届出のみ | |
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能力開発体制 | 整備されていること | 規定なし |
基準資産額 | 2,000万円×事業所 以上 | |
現金・貯金 | 1,500万円×事業所 以上 | |
事業所面積 | 約20㎡以上 | |
実地調査 | あり | |
有効期間 | 初回3回、以降5年 |
報道されている内容 | 関連する法改正の内容 |
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「生涯派遣」 | 派遣労働者(有期雇用、登録型社員)が、ある業務を3年で終了後、その同一の業務を別の派遣労働者が引き続き行うことが可能となった。(法改正前は、3年で終了後は、別の派遣労働者が引き続き行うことは認められていなかった) |
「3年で働い止め」 | 無期雇用(正社員雇用)の派遣労働者は、同一の業務を行う期間に制限はないが、有期雇用(登録型社員)の場合は、最長3年となった。(法改正前は、専門26業務を行う場合、有期雇用も、期間に制限はなかった。) |