法的規制

2015年9月30日施行の改正労働者派遣法のポイントと当社への影響

これからもお客様が安心して派遣会社をご活用いただくためのポイントをご案内いたします。
ポイント1 派遣会社が派遣労働者を正社員雇用しているかどうか

派遣会社が、派遣労働者を正社員雇用していない場合、お客様が同一の派遣労働者を同一の業務でご活用いただける期間は、最長3年となります。

ポイント2 派遣会社が厚生労働省から事業の許可を受けているかどうか。

派遣会社が、届出のみで厚生労働省から許可を受けていない場合、今後、許可要件(※)を満たせない会社は、事業を行うことができなくなります。(経過措置3年)

(※)参考:施行前の許可要件届出のみ
能力開発体制整備されていること規定なし
基準資産額2,000万円×事業所 以上
現金・貯金1,500万円×事業所 以上
事業所面積約20㎡以上
実地調査あり
有効期間初回3回、以降5年
(参考情報)改正派遣法に関連した報道(当社には直接的な影響はございません)
報道されている内容関連する法改正の内容
「生涯派遣」派遣労働者(有期雇用、登録型社員)が、ある業務を3年で終了後、その同一の業務を別の派遣労働者が引き続き行うことが可能となった。(法改正前は、3年で終了後は、別の派遣労働者が引き続き行うことは認められていなかった)
「3年で働い止め」無期雇用(正社員雇用)の派遣労働者は、同一の業務を行う期間に制限はないが、有期雇用(登録型社員)の場合は、最長3年となった。(法改正前は、専門26業務を行う場合、有期雇用も、期間に制限はなかった。)
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