当社は、平成20年3月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年4月25日開催予定の第46期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.定款の一部変更の趣旨および目的
(1)インターネットの普及を考慮し、利便性の向上および公告手続の合理化のため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができないときの措置を定めるものであります。
(2)会社法第 165 条の第2項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会の決議による自己株式の取得が認められるので、機動的な資本政策を遂行できるよう自己株式の取得の規定を新設(定款案第6条)するものであります。
(3)単元未満株式の管理の効率化を図るため、単元未満株主の権利を限定するための規定を新設(定款案第9条)するものであります。
(4)取締役および監査役の期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第 426 条および第 427 条に定める取締役および監査役の責任免除制度に基づき、定款に規定を新設(定款案第31条および第42条)するものであります。
(5)監査体制の強化を図るため、会社の機関として会計監査人を置くこととし、併せて第6章に会計監査人に関する規定を新設するものであります。
(6)その他、表現方法の統一および字句の修正ならびに規定の新設に伴い、条数の繰下げを行うものであります。
2.変更の内容
別紙PDFのとおりであります。
3.日程
平成20年4月25日(定時株主総会予定日)
以上