概要
当社は、内部通報制度規程において、当社の役職員等が知り得た業務遂行上の違法または不当な行為等に関して行われる不正防止内部通報について必要な事項を定めております。この規定により、違法な状態の発生を防止し、または違法な状態の是正を図り、当社の利益の損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保しております。また、正当に通報した役職員が、不利益な取扱いを受けないように必要な措置を講じ、当社のコンプライアンス経営を有効に機能させることを目的としております。コンプライアンス研修等にて、内部通報窓口を周知しております。
不正防止内部通報制度委員会
役職員等は、業務遂行上の違法・不当な行為があると思われるときは、監査等委員会を窓口とし不正防止内部通報制度委員会(以下「通報委員会」)に対し、文書、電話等により通報を行うことができます。通報委員会の委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません。委員でなくなった後も同様とします。
通報委員会は必要と認められる場合は、顧問弁護士と相談することができます。また、通報に係る調査等の事務を補助するため、内部監査室に事務局を設定しております。
通報委員会は、通報の受理を決定したときは、遅滞なく事実確認のための調査を開始し、代表取締役は、調査結果の報告を受けたときは、必要に応じて告発する他、再発防止のため必要な措置を取ります。
通報者は、正当に通報したこと、また調査協力者は調査に協力したことによって、いかなる不利益取扱いも受けません。
内部通報制度フロー