平成20年3月24日に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。
(訂正箇所)
「定款の一部変更に関するお知らせ」の定款一部変更別紙1ページ目および4ページ目訂正箇所は、下線(太線)にて表示しております。
(訂正前)
現行定款 |
変更案 |
(単元未満株式数および単元未満株券の不発行) |
(単元未満株式数および単元未満株券の不発行) |
第7条 |
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(条文省略) |
第8条 |
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(現行どおり) |
(監査役会の招集通知) |
(監査役会の招集通知) |
第34条 |
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監査役会の招集通知は、会日の3日前までに監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
第37条 |
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当会社の監査役会の招集通知は、会日の3日前までに監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
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(訂正後)
現行定款 |
変更案 |
(単元株式数および単元未満株券の不発行) |
(単元株式数および単元未満株券の不発行) |
第7条 |
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(条文省略) |
第8条 |
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(現行どおり) |
(監査役会の招集通知) |
(監査役会の招集通知) |
第34条 |
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監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
第37条 |
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当会社の監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
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以上