(訂正)定款の一部変更に関するお知らせ

2008年3月28日
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平成20年3月24日に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

(訂正箇所)

「定款の一部変更に関するお知らせ」の定款一部変更別紙1ページ目および4ページ目訂正箇所は、下線(太線)にて表示しております。

(訂正前)

現行定款 変更案
(単元未満株式数および単元未満株券の不発行) (単元未満株式数および単元未満株券の不発行)
第7条   (条文省略) 第8条   (現行どおり)
(監査役会の招集通知) (監査役会の招集通知)
第34条   監査役会の招集通知は、会日の3日前までに監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 第37条   当会社の監査役会の招集通知は、会日の3日前までに監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

(訂正後)

現行定款 変更案
(単元株式数および単元未満株券の不発行) (単元株式数および単元未満株券の不発行)
第7条   (条文省略) 第8条   (現行どおり)
(監査役会の招集通知) (監査役会の招集通知)
第34条   監査役会の招集通知は、会日の3日前までに監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 第37条   当会社の監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

以上

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